健康経営相談Q&A

従業員の多くが在宅勤務を実施しているが、衛生委員会をオンラインで行う際の留意点はありますか?

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職種によっては、ほとんどの仕事が在宅勤務となり、出社は月に数日という企業も出てきました。そのような際に出てくる疑問が、在宅勤務をしているのに月1回の衛生委員会にわざわざ出社しなくてはいけないのかというものです。

この疑問に対して、厚生労働省は「基発 0827 第1号 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」という通知にて、衛生委員会をオンラインで行う際の留意時点が示されています。

 

情報通信機器を用いた安全委員会等の開催に係る留意事項を要約すると以下の3つが必須とされています。

①参加者が容易に参加できること

②通信が安定しており意見交換が容易であること

③不正アクセスの防止の措置が取られていること

 

 

また、運営については、オンラインで実施する場合と電子メールでやる方法のいずれかが認められています。

 

原則のオンライン

ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。

 

電子メールによる場合

イ 情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。

(ア) 資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること。

(イ) 委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること。

(ウ) 委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること。

(エ) 電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことがないようにすること。

 

基本的には衛生委員会は対面又はオンラインですが、電子メールのやり取りによる方法も許されているので会社の状況に応じて実施するようにしてください。いずれにせよ衛生委員会は、会社の安全衛生活動の肝となる活動です。在宅勤務が多くなったからといっておざなりにせず、効果的に実施するようにしてください。